雨漏り修理、保険は使えるの?

今日は、最近ご依頼を多く頂いている「雨漏り修理」についてのお話です。
「雨漏り修理って、保険でできるんですか?」というご質問を頂くことがあります。
保険契約時の内容にもよりますが、
基本的には、雨漏りは火災保険の対象にはなりません。
ただし、雨漏りの原因が経年劣化などではなく、突発的事故による自然災害ならば、火災保険の対象となり、保険申請や保険金の請求をすることができます。

「うーん。それって具体的にどういうこと?」
例えば、台風などの暴風雨による影響で屋根が破損して、そこから雨漏りしたというような場合。これは、自然災害の「風災」として、保険金請求の対象になる可能性があります。風による被害で、窓ガラスが割れて、雨が吹き込んだというようなケースも同様です。
これらの雨漏りは、いずれの場合も自然災害として補償の対象になります。その他、雪や雹の被害による雨漏りも、自然災害として申請することが可能です。
「だけど、雨漏りし始めたが、住宅の経年劣化によるものなのか、近頃起きた台風の影響によるものか、分からない……」
そのような場合は、建設会社やリフォーム会社、工務店に雨漏りの原因とみられる屋根などを調査を依頼しましょう。その上で、台風などの風害によるものなのか、経年劣化によるものなのかを判断してもらいます。
自然災害だと診断されたら、依頼された業者が修理・修繕工事の見積書の作成、破損部分の写真と共に屋根診断報告書を作成。
修理費用が20万円以上(火災保険で定められている金額)ならば、火災保険請求書などの必要書類を保険会社に提出して、保険請求することができます。
当然ですが、「嘘の申請」は許されません!
火災保険の申請を受けた保険会社に「この書類に信憑性はあるのか?」と判断された場合、「損害保険鑑定人」が改めて建物の再調査を行うことになります。
損害保険鑑定人とは、建物・動産の保険価額を算出したり、損害額を鑑定したりする専門家。屋根などの修理費用の見積もりが本当に妥当なものであるかどうか、調査することになります。当然、この調査で「これは経年劣化でしょう」と判断された場合、保険は適用されず全額自己負担になります。
なので「負担金なしで雨漏りの修理ができます」と謳っている業者には要注意!!
調査をする前に「負担金なし」の判断など出来るはずがないからです。
